こんにちは
この章は「未分類」のカテゴリーで書きます
いちに会でも議論がありました
沢山のコメントがあり大変勉強になりましたので
私なりの見解も書いてみようと思います
まずは
いちに会をご覧下さい
質問内容は
この質問に対して現在66件のコメントがあります
私はこのスレッドが上がった時に
レッツ剣道さんなど批判される方向にならないか心配でした
実際は上のリンクのコメントでわかるように
大多数の方々が剣道動画を視聴することができて
- 嬉しい
- 助かる
- 勉強になる
- 感謝している
- 子供は喜んでる
などでした
私の子供も遠征試合の頻度が高いので
結構色々な撮影をされています
しかし
子供自体は負けている恥ずかしさよりも
再生回数が増えることに喜んでいます
いちに会では
過敏な保護者や自意識過剰な親子が批判的になるのではないか
という方向になっています
肖像権の問題
とは言うものの
動画アップに批判的な方々の意見として
肖像権を侵害しているのでは?
という意見も無視はできません
そこで私は法律家ではありませんが少々調べてみました
「ある者の容ぼう、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性などを総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」
判例では
「社会生活上受忍すべき限度を超えるもの」とあります
表現が難しいのですが
簡単に説明をすれば、その時の場面を考慮して
その撮影によって被写体に不利益が発生すると肖像権の侵害になる
ということだと理解をしています
道端で撮影をすれば
通行人や企業看板など当然映ってしまいます
極端な例ですと
その映り込みが本人(被写体)が不快であったとしても
人格的利益の侵害や社会生活上受忍すべき範囲内であれば
許可が無くとも違法行為とはなりません
※私の見解ですので法律家の方のご指摘がございましたらご連絡お待ちしています
剣道試合の動画撮影
では上述の判例をもとに
剣道試合の動画アップの違法性について考えてみましょう
試合ですから必ず相手選手が存在します
その撮影が適正であるか、
もしくはその動画の公開は肖像権侵害になるか
1,一般人が観戦できる剣道大会(撮影内容・場所)
2,自分の子供の試合撮影が目的でも相手が必ず映り込む(撮影の目的・必要性)
3,その動画を一般公開した際に被写体(相手選手)に不利益が生ずるか
4,社会生活上の受忍範囲であるか
私の個人的な見解となりますが
剣道動画の一般公開は
法人・個人を問わず、また相手選手の許可がなくても
肖像権侵害にはならないでしょう
武道精神と相手への感謝の気持ちが重要
剣道動画の一般公開は違法行為では無いと結論を出していますが
やはり
違法・合法の前に「相手への感謝の気持ち」が大切です
相手がいてこそ試合が成り立つのであって
武道精神で禁止されている
「勝利の誇示」と解釈されるような
動画は控えるべきだと思います
負けている動画が不特定多数の人に見られて
嬉しくてたまらないなんて子供もいないでしょう
しかし、実態としては勝敗以上に
自分の試合を沢山の人が見てくれている
自分がYouTubeに出演している
という気持ちのほうが大きいのが現代っ子のようです
大会となれば関係者以外は会場に立入禁止が多いので
許可を取ってからの撮影は実際のところ困難でしょう
だからこそ一般公開をする際は
- 相手への敬意(気遣い)
- 削除要請があれば即対応
そういった気持ちは重要であるし、キチンと管理すべきです
最後に
私はYouTubeなどでの動画公開については
剣道の認知拡大の貢献にもなりますし
それによって剣道人口増加につながると考えています
一般的なメディアの流し方も新聞などの活字ではなく
動画が主流になるでしょう
研究材料等の心配などのコメントもありましたが
子供は日々成長しています
過去の映像が不利益になることはありません
勝敗に関係なく、所属団体の知名度も上がれば門下生増加につながるはずです
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