竹刀と剣道着の新規格・規定
2019年(令和元年4月1日)より施行された新規定についてです
全日本剣道連盟より下記発表がありました
まずは難しいですが読んでください(後程分解して説明します)
変更点
細則 第2条 規則第3条(竹刀)は、次のとおりとする。
- 竹刀の構造は四つ割りのものとし、中に異物(先革内部の芯、柄頭のちぎり以外のもの)を入れてはならない。ピース(四つ割りの竹)の合わせに大きな隙間のあるものや安全性を著しく損なう加工、形状変更をしたものを使用してはならない。各部の名称は第2図のとおりとする。
- 竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。ただし、長さは付属品を含む全長であり、重さはつば(鍔)を含まない。太さは先革先端部最小直径(対辺直径)およびちくとう部直径(竹刀先端より8.0センチメートルのちくとう対角最小直径)とする。また、竹刀は先端部をちくとうの最も細い部分とし、先端から物打に向かってちくとうが太くなるものとする。
(剣道具)
規則 第4条 剣道具は、面、小手、胴、垂を用いる。細則 第3条 規則第4条(剣道具)は、第3図のとおりとする。
- 面部のポリカーボーネート積層板装着面は、全日本剣道連盟が認めたものとする。
- 面ぶとんは、肩関節を保護する長さがあり、十分な打突の衝撃緩衝能力があるものとする。
- 小手は、前腕(肘から手首の最長部)の2分の1以上を保護し、小手頭部および小手ぶとん部は十分な打突の衝撃緩衝能力があるものとする。
- 小手ぶとん部のえぐり(クリ)の深さについては、小手ぶとん最長部と最短部の長さの差が2.5センチメートル以内とする。
細則 第3条の2 剣道着の袖は、肘関節を保護する長さを確保したものとする。
細則 第15条 規則第17条第1号の不正用具とは、規則第3条に規定する竹刀(細則第2条で定める規格を満たしているものに限る)および同第4条に規定する剣道具(第3図に図示する面、小手、胴、垂)以外のものをいう。なお、細則第3条第2号から第4号および同第3条の2の基準に合致しない剣道具または剣道着は不正用具としない。この場合、試合終了後に審判員から注意を与える。
②規則第17条4号の「場外」は次のとおりとする。剣道着
- 剣道着の袖は、肘関節を保護する(構えた時に肘関節が隠れる)長さを確保したものとする。
文面が難しいので
まずは理解しやすいように分解していきましょう
胴張(どうばり)竹刀は使用不可になる?
今回の規定変更により極端な胴張竹刀は違反になります
※胴張竹刀とは手元部分が太くなっており、重心が手元にあるので軽く感じることができ、先端部分が細くなっている竹刀
一般的にはスーパーバランスと呼ばれている物です
竹刀の先端(竹頭-チクトウ)から8cmの直径を測り
中学生男子は20mm以上、女子は19mm以上
高校生以上男子は21mm以上、女子は20mm以上
となりました
重さや長さなどの規定については
【剣道】SSP竹刀とPL保険とは「全日本剣道連盟・竹刀規定」
実際の測定はこんな感じです
21mmサイズに竹刀が入ってしまっているので
この竹刀は高校生以上では規定違反竹刀となります
面ぶとんの規定
↑
ちょっと拡大しすぎてボケてますが赤○部分を面ぶとん部分と呼びます(たしか昔は面垂れと呼んだ記憶が・・・)
最近はこの面ぶとんが短い(小さい)ものが流行っていますが
今回、肩関節が露出してしまうものは違反となりました
私が小学生ぐらいの時は面ぶどん(面垂れ)が長くて
面紐を下のほうで結ぶとタコ面と呼ばれる形になって
ダンボのように上下にヒラヒラしていました
その状態でしたら今回の規定違反になりません
面ぶとんが短くて肩がはみ出てしまっている状態では
当然ながら防具としての機能を果たしていませんので納得できる内容です
小手(コテ)の新規定
絵ですとちょっと分かりづらいのですが
現物を見ればすぐにわかります
コテの打突部位が彫り込んだような形になっており
その部分(えぐり)が2.5cm以上になると規定違反となります
それに加え上腕部の1/2以上を保護する必要があります
画像引用:https://www.phiten-runninglife.com/selfbodycare/learn/index_t2.html
剣道着の規定
これも安全面を考えれば当然だと思えますが
剣道着の袖は、肘関節を保護する(構えた時に肘関節が隠れる)長さを確保したものとする
練習で何年も使っていれば
身長も伸びて半袖みたいになっている子を見かけますが
正式な試合ではアウトな道着になります
現時点でのポイント
細則 第15条 規則第17条第1号の不正用具とは、規則第3条に規定する竹刀(細則第2条で定める規格を満たしているものに限る)および同第4条に規定する剣道具(第3図に図示する面、小手、胴、垂)以外のものをいう。なお、細則第3条第2号から第4号および同第3条の2の基準に合致しない剣道具または剣道着は不正用具としない。この場合、試合終了後に審判員から注意を与える。
文面ですと難しいので
全剣連に問い合わせをしたところ大変丁寧なご回答をいただきました
現時点では竹刀の新基準に違反をしては試合に出場ができないのですが、
他の改正(コテや面や剣道着袖長)については
不正用具の使用としての扱いとはならず
「注意」で留まるので即時失格とはなりません
私的には安全を考慮しての新規則ですので近い将来徹底されたほうが良いと思っています
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